土地改良区とは
土地改良区は、農業水利施設(ダム・水路)などの建設、管理、農地の整備などいわゆる土地改良事業を実施することを目的として土地改良法に基づいて設立される農業者の組織です。
制度的には建設事業と施設管理を一元的に実施する団体として位置づけられているが、最近は農業水利施設の管理団体としての性格が強くなってます。
事業実施に当たって農業者の同意を得ることとなり、また、事業費について一定に受益負担を伴う他、土地改良区の運営費は原則として組合員の負担により賄われることとなっています。
事業実施に当たって農業者の同意を得ることとなり、また、事業費について一定に受益負担を伴う他、土地改良区の運営費は原則として組合員の負担により賄われることとなっています。
沖縄南部土地改良区 概要
●設立 平成7年8月14日
事業の概要
沖縄本島南部は、糸満市・八重瀬町(旧具志頭村)の約1.352ha(組合員4.175人)の畑に対し地下ダムを主要水源として畑地かんがいを行なうものです。当土地改良区は、これらの畑地かんがいにかかる国及び県営事業などにより造成された施設の維持管理を行っています。
地域名 | 受益面積(ha) | 受益農家(人) |
糸満市 | 1,051 | 3,237 |
八重瀬町 | 301 | 938 |
計 | 1,352 | 4,175 |
主な管理施設
事業団体 | 事業内容 | |
国営 | 地下ダム | 2ヶ所 |
取水施設 | 6ヶ所 | |
揚水機場 | 2ヶ所 | |
ファームポンド | 3ヶ所 | |
加圧機場 | 2ヶ所 | |
水管理施設 | 1ヶ所 | |
用水路 | 42km | |
県営 | 未消畑地 | 1.352ha |
団体営 | かんがい施設 |
沖縄本島南部土地改良区